マイナンバーとは、日本国内に住民票を有する全ての人に与えられる12桁の『個人番号』の通称です。平成27年10月から番号の通知が始まり、平成28年1月から行政手続きで使用されるようになりました。
マイナンバーは、給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類を必要とする、「雇用契約」または「労働契約」が発生する事業者が収集します。
ピーターラインに登録されてお仕事する皆様は、「個人事業主(自営業)扱い」となりますので、雇用関係は発生致しません。
よって現行法上ではピーターラインへマイナンバーの提示は不要であり、ピーターラインが皆様のマイナンバーの収集を行うことはありません。
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